
先月、オンラインテレビ会社Aereoは最高裁判所における重大訴訟で敗訴しました。ABC対Aereoの訴訟で、最高裁は6対3でAereoとその独自のアンテナアレイを、他のケーブルテレビ局と同等とみなしました。昨日提出された裁判所文書において、Aereoは事業継続を認めると主張しています。ただし、今回はAereoが明確にケーブルテレビ会社となることになります。
Aereoの技術の仕組みはこうです。AereoユーザーはオンラインでAereoにログインし、視聴したい番組を選択します。番組が現在放送中の場合、Aereoのシカゴ倉庫にある10セント硬貨ほどのアンテナが電波を受信し、自宅のユーザーにストリーミング配信します。番組がまだ放送されていない場合は、AereoをDVRのように使い、小さなアンテナで番組を録画して後で視聴できます。つまり、Aereoはインターネット経由でレンタルできる放送アンテナであり、ストレージも含まれています。
以前の裁判所はAereoのそのように運営する権利を認めていましたが、最高裁判所はAereoを実質的にケーブル会社とみなす判決を下しました。昨日提出された声明の中で、Aereoはこの新たな地位を受け入れ、ケーブル会社のように運営できるべきだと主張しました。Aereoの声明の主要部分は次のとおりです。
Aereoは法令遵守に細心の注意を払っており、最高裁判所は先週、Aereoの事業運営に関する新たな規則を発表しました。第二巡回区控訴裁判所の判例によれば、Aereoは仮差止命令の控訴で問題となっている準ライブ伝送に関して、技術および機器の提供者でした。最高裁判所の判決後、Aereoはこれらの伝送に関してケーブルシステムとなります。第111条に関する争点の解決にあたり、追加の証拠開示手続きは不要であり、この争点が原告の主張を棄却することで、本件における広範な争点について訴訟を起こし、証拠開示手続きを行う必要がなくなります。
これが具体的にどのように展開するかは不明だが、Aereo はこれまでと同じサービスを異なる法的ルールの下で運営する権利を主張している。
これは同社にとって劇的な変化だが、裁判所の判決を踏まえれば理にかなっている。インターネット経由で他社の地上波テレビ放送を受信するアンテナをレンタルすることに関する規則は曖昧であり、ABC対Aereo事件では、裁判所はこれをバレーパーキングサービスではなく車の試乗に例えた。アントニン・スカリア判事による反対意見では、Aereoを「利用者に図書館カードを発行するコピーショップ」と呼んでいた。Aereoを別の技術として扱うことで、裁判所はそれを理解するために比喩を歪曲する必要があった。
ABC対Aereoの判決は、Aereoがコピーショップであるとか、バレーパーキングサービスであるとかいう理由で下されたものではありません。スティーブン・ブレイヤー判事は、Aereoをケーブル会社と同様に扱いました。Aereoは以前はケーブル会社ではないと主張していましたが、今回の判決を受けて、Aereoはケーブル会社として既に定められた規則に従って事業を運営する意向を表明しました。同時に、Aereoは加入者と支持者に対し、議会に働きかけ、従来のビジネスモデルの鍵であった地上波放送へのアクセスは依然としてアメリカの権利であると主張するよう呼びかけています。